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経済産業省個人情報保護ガイドライン
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するQ&A
2010年4月1日更新
1.(2)「個人情報データベース等」
| 冊子になっている市販の職員録は、「個人情報データベース等」に該当しますか。 | |
| 一定の規則で整理・分類されていて、目次、索引などがあり、容易に検索が可能ですので、「個人情報データベース等」に該当します。(市販名簿の安全管理措置については、ガイドライン2-2-3-2.【安全管理措置の義務違反とはならない場合】も参照してください。)(2005.1.14/2007.3.30最終修正) | |
| メールソフトのアドレス帳、一定の規則で整理された名刺について、従業者本人しか使用できない状態であれば、企業の個人情報データベース等には該当しないと考えてよいですか。 | |
| 従業者の個人的な使用に用いているのであれば、企業にとっての個人情報データベース等には含まれません。しかし、従業者が企業活動の用に供するために使用しているのであれば、企業の個人情報データベース等に該当することになり得ます。(2005.1.14/2007.3.30最終修正) | |
| 従業者が業務上使用している携帯電話等の電話帳に氏名と電話番号のデータが登録されている場合、「個人情報データベース等」に該当しますか。 | |
| 該当します。(携帯電話等の安全管理については、本Q&Aの「2-2-3-2.安全管理措置」を参照してください。)(2007.3.30) | |
| 個人情報データベース等に該当する事例1に、「電子メールソフトに保管されているメールアドレス帳」とありますが、これについても、他人には容易に検索できない独自の分類方法によりメールアドレスを分類した状態である場合は、個人情報データベース等に該当しないと考えてよいですか。 | |
| 「メールアドレス帳」に氏名を付してアドレスを保存した場合は、そのアドレス帳の検索機能を使えば、第三者でも特定の個人情報の検索が容易に行えますので、そもそも「他人には容易に検索できない独自の分類方法」となっていないと考えられます。(2005.1.14/7.28修正) | |
| 文書作成ソフトで議事録を作成しました。議事録には会議出席者の氏名が記録されており、文書作成ソフトの検索機能を用いれば、特定の個人を検索することが可能です。この議事録は「個人情報データベース等」に該当しますか。 | |
| 文書作成ソフトで作成された議事録は、特定の個人情報を検索することができるように「体系的に構成」されているものとはいえないので、「個人情報データベース等」には該当しないと考えられます。(2007.3.30) | |
| 防犯カメラやビデオカメラなどで記録された映像情報は、本人が判別できる映像であれば、「個人情報データベース等」に該当しますか。 | |
| 本人が判別できる映像情報であれば、「個人情報」に該当しますが、特定の個人情報を容易に検索することができるように整理していない限り、「個人情報データベース等」には該当しません。すなわち、記録した日時による検索は可能であっても、氏名等の個人情報では容易に検索できない場合には、「個人情報データベース等」には該当しません。(2007.3.30) | |
| 会話を録音しました。会話の内容に個人の氏名が含まれていますが、この場合、「個人情報データベース等」に該当しますか。 | |
| 会話の内容に氏名が含まれていても、当該氏名により容易に検索可能な状態に整理されていない限り、「個人情報データベース等」には該当しません。(2007.3.30) | |
| 宅配便の送り状を受け付けた日付順に並べてファイリングしていますが、この場合、「個人情報データベース等」に該当しますか。 | |
| 送り状に氏名等の個人情報が含まれていても、当該送り状を受け付けた日付順に並べているだけで、特定の個人情報を容易に検索できる状態に整理していない場合には、「個人情報データベース等」には該当しません。(2007.3.30) | |
| 部署ごとに異なるデータベースを有しており、同一人の個人情報が重複している場合、法第2条第3項第5号の「政令で定める者」の数を算定する際、それは1件と数えるのですか。それともデータベースごとに数えるのですか。 | |
| 「個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数」を数えることから(施行令第2条)、同一人物が重複して含まれている場合には、重複分を差し引いた、一個人単位で計算することになります。(2007.3.30) | |
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