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2010年4月1日更新
1.(8)「公表」
| 店頭販売が中心の場合でも、ウェブ画面に公表しておけば足りますか。 | |
| 基本的には足りますが、本人の目につきにくくするという目的で、恣意的に、店舗の見やすい場所への掲示を回避してウェブ画面上でのみ公表しておくというような場合には、「公表」が合理的かつ適切な方法によっていない、とされるおそれがあります。(2005.1.14) | |
| 利用目的の公表(法第18条第1項)は、官報又は日刊紙への掲載を1回でもすればよいですか。 | |
| 事業の性質及び個人情報の取扱状況に応じ、合理的かつ適切な方法によらなければなりません。しかし、一般的には、官報・日刊紙への掲載でも公表したことになります。(2005.7.28) | |
| 自社のウェブ画面で、利用目的を公表(法第18条第1項)したり、明示(同条第2項)したりする場合、ウェブ画面に表示されていた証拠を残す必要がありますか。 | |
| 法律上の義務はありません。ただし、事後にトラブルが生じたときのために、証拠を残しておくことが重要となることがあります。例えば、ウェブ画面の更新等で喪失してしまわないよう、従前のデータを保存しておくことなどが望まれます。(2005.7.28) | |
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