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経済産業省個人情報保護ガイドライン
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するQ&A
2010年4月1日更新
2.(3)個人データの管理 3)従業者の監督
| 従業者に対する教育・研修を行うにあたっては、個人データの安全管理措置に関する事項についてのみ実施すればよいのですか。 | |
| 法第21条で事業者に義務付けているのは、個人データの安全管理措置を図るために従業者に対して教育・訓練を実施することです。ただし、政府の基本方針にて定められているように、事業者は個人データの安全管理のみならず、法第4章第1節に定められた義務全般(利用目的を定めることや、第三者提供が制限されていること、開示等の求めに応じることなど)を対象として従業者に対する啓発を図ることも重要とされています。(2007.3.30) | |
| 親会社と雇用関係にある従業員が、子会社に出向する場合、当該従業員は当然に出向先の子会社が保有する個人データを取り扱うこととなりますが、雇用関係のない子会社と当該出向社員との間で非開示契約を締結する必要はありますか。 | |
| 子会社(出向先)が保有する個人データを取り扱う以上、原則として非開示契約を締結する必要があります。(従業者との非開示契約の締結については、ガイドライン2-2-3-2.「人的安全管理措置」の「各項目を実践するために講じることが望まれる手法の例示」の@中「・従業者の採用時又は委託契約時における非開示契約の締結」も参照してください。)(2007.3.30) | |
| @派遣先企業は、派遣会社から派遣された派遣労働者との間で直接、非開示契約を締結する必要はありますか。 A紹介予定派遣の場合は、派遣先又は派遣元のどちらが当該労働者との間で非開示契約を締結すべきですか。 |
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| @派遣労働者との間の非開示契約は、次のいずれかの方法をとる必要があります。 (ア) 派遣先企業が直接締結する方法(イ) 派遣先企業と派遣会社とが締結したうえ、派遣会社が派遣労働者と締結する方法 A紹介予定派遣の場合、派遣先企業に採用された後は、派遣先企業との間で雇用関係が発生するため、派遣先企業との間で非開示契約を締結する必要がありますが、派遣期間中は上記@と同様の方法による必要があります。(2007.3.30) |
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