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個人情報保護対策
経済産業省個人情報保護ガイドライン
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」等に関するQ&A
2010年4月1日更新
2.(5)保有個人データに関する事項の公表、保有個人データの開示・訂正・利用停止等 4)保有個人データの利用停止等
| 個人情報を提供した覚えのないところからダイレクトメールが送付されたので、送付をやめさせたいのですが、どうしたらよいですか。 | |
| 個人情報保護法上、保有個人データの利用停止を求めることが可能な場合とは、個人情報取扱事業者が法第16条又は法第17条に違反している場合に限られているため、当該違反の事実がない限り、事業者はダイレクトメールの送付を中止する義務はありません。もっとも、事業者は個人情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理するよう努めなければならないとされているため、まずは当該事業者の苦情受付窓口に連絡をとることが望ましいと考えられます。 (2005.7.28) | |
| 電話で資料請求をしてきたお客様にダイレクトメールを送付していましたが、お客様から、ダイレクトメールの停止及び個人情報の削除を求められた場合、応じなければならないですか。 | |
| ダイレクトメールを送付することについて、利用目的をお客様に通知又は公表している限り、原則として、ダイレクトメールを送付することができます。ただし、当該個人情報取扱事業者が法第16条又は法第17条に違反している場合には、ダイレクトメールの送付を中止する義務があります。 なお、個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならないとされているため(法第31条第1項)、違反の事実がない場合であっても、顧客からのダイレクトメールの停止等の要求を苦情として扱ったうえで、適切かつ迅速に処理するよう努めなければなりません。 (2005.7.28) | |
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